項目1 村上市が行政目的のために利用する場合 |
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①村上市が主催する事業又は各課が主催して行う事業 |
全額免除 |
②村上市が事務局を担当している団体が行う事業 *担当課名、団体名及び担当者を明確にする。 |
50%減免 |
③村上市立の小中学校及び中等教育学校(前期課程)が、 園児・児童又は生徒を対象に授業や行事での利用する場合 |
全額免除 |
④村上市内小中学校の教職員の研修、会議または大会等で使用する 場合 |
50%減免 |
⑤村上市内小中学校の教職員の研修、会議または大会等で使用する 場合で村上市教育委員会が共催する場合 |
75%減免 |
⑥その他市長が必要と認める場合 |
必要と認める額 |
項目2 国、県又は村上市以外の地方公共団体が主催して行う事業 |
50%減免 |
項目3 市内の高等学校、中等教育学校(後期課程)、大学及び幼稚園の利用 |
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①市内の高等学校等が生徒等を対象に課外活動、行事、部活動又 はサークル活動で利用する場合 |
50%減免 |
②市内の幼稚園のが園児の発表会などの行事で利用する場合 |
50%減免 |
項目4 文化団体、芸術団体及び児童生徒等の発表会 |
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①ピアノ教室や舞踊塾に通う児童生徒等の発表会 |
50%減免 |
②各文化団体の発表会 ダンスグループの発表会含む |
50%減免 |
③芸術団体やグループの作品展 |
50%減免 |
項目5 地域住民福利事業(村上市内の利用団体を対象) 市内の事業所等が、地域住民のために無料で実施する講演会・ 演奏会等を開催する場合 |
50%減免 |
項目6 社会教育団体及び社会福祉団体等の活動 |
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①社会教育団体が利用する場合、社会福祉団体が福祉の増進・発 展を目的に利用する場合及び社会貢献活動を行っていると認められる 団体が利用する場合 |
50%減免 |
②利用目的が市民の教育や福祉の向上を目的に、村上市がその活動を 支援する必要があると認められる利用で、地域振興や教育振興等のた めに活動する団体の連合体が、社会貢献活動に利用するとき。 |
50%減免 |
③ ①、②について、村上市又は村上市教育委員会が共催する場合 *共催承諾書の写しの添付が必要 |
75%減免 |
項目7 村上市の自主事業取として取扱う事業 *村上市自主事業的取扱承諾要綱のとおり |
50%減免 |
項目8 その他特に必要と認められるときは、村上市民ふれあいセンター 使用料減免審査委員会で決定する。 |
75%減免 |
備考 ①村上市外の団体が利用した場合は、基本使用料に、その5割を加算後に50%減免する ②全額免除以外は、減免の率は75%を限度とする。 ③会場使用料は減免するが、備品設備、冷暖房使用料及び電気使用料等は減免対象としない。 ④減免は、開催日当日(開催時間)のみとし、リハーサル及び準備等については減免対象としない。 ⑤ステージでの練習時間は減免しない。 ⑥時間外施設使用料は減免しない。 |